上田会計週報『再就職が早期に決まったら 再就職手当の受給』2017.05.22
2017年05月22日
失業給付の日数が残って就職した時
再就職手当は雇用保険の受給資格者が基本手当の受給資格決定を受けた後に早期に安定した職業に就き又は事業を開始した場合に支給され、より早く再就職を推進する為の制度です。
再就職手当の支給を受けるには次の全ての要件を満たすことが必要です。
①基本手当の受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職又は事業を開始した事
②就職日の前日までの失業認定を受けた上で基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上である事
③離職した事業所に再び就職したものではない事、又離職した事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関係が無い事業所に就職した事
④受給資格にかかる離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある人は、求職申し込みをしてから待機期間満了後1ヶ月の期間内はハローワーク又は職業紹介事業者の紹介によって就職したものである事
⑤1年を超えて勤務する事が確実である事
⑥原則として雇用保険の被保険者になっている事
⑦過去3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けていない事
⑧受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでない事
再就職手当の金額
平成29年1月以降の再就職については受給できる金額が変更され給付率が高くなっています。又支給残日数45日以上の要件も廃止されています。
受給額は所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は支給残日数の60%、所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は支給残日数の70%を基本手当日額に乗じた額が支給されます。
再就職手当の支給申請は就職した日の翌日から1ヶ月以内に行います。申請書に再就職先の署名押印をしてもらい再就職手当調査書を添えて居住地管轄のハローワークに提出します。