上田会計週報『わかりづらい消費税の用語 「不課税取引」とは?』2017.08.21
2017年08月21日
消費税の「課税の対象」の4要件
初めて経理業務に携わる方にとって、消費税の用語は厄介です。「免税取引」「非課税取引」「不課税取引」と似たような言葉が並び、何が何やらわかりません。これらを理解するには、まず「課税の対象」の概念を理解しなければなりません。消費税の「課税の対象」は、「国内において事業者が行った資産の譲渡等及び特定仕入れ」と「輸入取引」の2つです。中でも資産の譲渡等については、次の4つの要件を充たしたときに、消費税の「課税の対象」となります。
① 事業者が事業として行う取引であること
② 国内取引であること
③ 対価を得て行われる取引であること
④ 資産の譲渡、貸付け及びサービスの提供であること
「不課税取引」は4要件を充たしていない
「不課税取引」とは、この4要件のいずれかを満たさない、消費税の世界に入ってこない取引―すなわち、課税対象外(out of scope)とされるものなのです。
例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない取引がこれに当たり、次のような取引がこの「不課税取引」とされます。
(不課税取引の具体例)
給与・賃金 | 雇用契約のため、事業でない |
寄附金・祝金・補助金 | 一般的に対価として支払われたものでない |
無償取引 | 対価の支払いがない |
保険金 | 保険事故により支払われるもの。対価とはいえない |
配当金 | 株主の地位に基づき支払われるもの。対価とはいえない |
盗難・滅失 | 資産の譲渡等ではない |
賠償金 | 一般的には対価性がない |
「非課税」「免税」は4要件を充たしている
一方、「非課税取引」は4要件を充たしており「課税の対象」となる取引なのですが、消費の負担を求める性格から課税の対象としてなじまないものや政策的配慮から消費税の課税対象から除外したものです。この「非課税取引」は消費税法で規定されたものに限定されます(資産の譲渡等13項目、輸入取引7項目)。「免税取引」も4要件を充たしており「課税の対象」となる取引なのですが、輸出取引については、消費地課税主義という考え方から国境間調整を行っており、「0%課税」を行うという意味で「免税取引」と呼ばれています。