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ミネルバ会計週報『サラリーマンの予測値情報』2020.4.20

2020年04月20日

予測値なので不確か

サラリーマンは、年末調整の処理を受けるために、その年の最後の給与の前に扶養控除等(異動)申告書や配偶者控除等申告書を勤務先に提出します。記載情報は、その提出時や変更通知日における予測値になるので、結果的には年間の正確な数値でないことになるのは避けられません。

また、勤務先には、その提出されたデータにつき、書面上の矛盾を指摘することはできても、数値そのものの絶対的正確性を調査追求することはできませんし、その義務も権限もありません。

結果値の把握や結果値への修正

国や自治体には、確定申告書や源泉徴収票、給与支払報告書などが提出されるので、結果的に正しい数値を把握することは可能です。それで、あとから、年末調整の処理は正しかったか、との問い合わせが勤務先に来たりします。

この問い合わせに対して、再度、予測値を結果値に訂正した過去の年分の扶養控除等(異動)申告書や配偶者控除等申告書の修正を従業員からしてもらわなければならないものなのかというと、事業主には、年末調整の義務はあっても、予測値を結果値に修正しての年末調整のやり直しをする義務まではない、と言わざるを得ません。

税務署長の権限の行使範囲

なお、税務署長には、源泉所得税の徴収、納付に不足がある場合には、源泉徴収義務者からその不足分を強制徴収する権限はあるものの、年末調整処理当事者に過失がない時にまでその権限を行使できるものではありません。

問い合わせされた従業員に対して、自分の判断での確定申告を慫慂(しょうよう)することにしている事業所もあります。ただし、サラリーマンには、確定申告の義務がないので、この慫慂に従う義務はありません。また、その確定申告をした後に、申告の撤回をすると、その撤回は受け容れられ、納付税額は戻ることにもなっています。

また、正確な数値での扶養控除等(異動)申告書や配偶者控除等申告書を作成しなかったサラリーマンに対して、税務署長が直接に、正しい数値での所得税の決定処分する権限はないのです。そうした事例についての係争で、当局の行為は否定されています。源泉徴収制度はどうあるべきか、のクイズ・脳トレの問題と言えます。

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