ミネルバ会計週報『カレンダー上の祝・休日と会社の休日は同じではないの?』2020.10.26
2020年10月26日
正月休みはカレンダー上の休日ではない?
関与先で働く外国人から「周囲の人たちの話を聞くと1/2-3は休業日らしいが、カレンダーではそんな記載はされていない。何を参照すれば休日がわかりますか?」という質問がありました。当たり前と思っていた正月休みも確かにカレンダー上は祝日ではありません。どんな背景でしょうか?
国民の祝日と行政機関・銀行の休日
国民の休日は「国民の祝日に関する法律」で定められていますが、1/2-3は祝日ではありません。一方、「行政機関の休日に関する法律」では12/29-1/3が行政機関の休日とされています。一般的には、銀行の休日(年末は12/31-1/3)に合わせて年末休みの開始日が変わってくるものと思われます。
行政機関や銀行が休みだし、年末年始休暇が慣習的にあるので、1/2-3の正月休みが定着しているものと考えられます。
労働基準法で規定の労働時間、休憩、休日
労働者の労働時間や休日は労働基準法で定められています。
(1) 労働時間、休憩
労働時間は、原則として休憩時間を除き、1週間について40時間・1日8時間(法定労働時間)を超えてはいけません。労働時間が6時間超の場合は45分以上、8時間超の場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。
(2)休日
労働基準法では、休日に関し、「使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」(法定休日)と規定されているだけで、いつを休みとするかは規定されていません。
ただし、一般的な労働時間制限では1週間に1度の休日では、週の労働時間が40時間を超えてしまうため、休日をもう1日設けなければいけないことになります。もう1日は会社が自由に決められる所定休日(法定外休日)となります。会社の創立記念日や国民の祝日を休日と定めた場合も、それらは所定休日となります。
休日とは、日曜日や祝祭日である必要はなく、事業主と労働者の合意により任意に決定することができます。業種や労働環境で一律には決められません。
以上の背景から、「一般的に、週休2日で土日を休みとし、年末年始・お盆休暇を設けている。よって、日本では1/2-3を休業日としている会社が多い」というのが冒頭の質問に対する回答と言えます。