介護福祉事業の会計サービス
介護福祉事業に特有の会計処理
介護福祉事業では、他業種と異なり、会計の方法が次のように規定されています。
指定訪問介護福祉事業者は、指定訪問介護福祉事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三十八条)
ここでは指定訪問介護となっていますが、他の指定事業についても同様となっています。もしこの「会計の区分」を適切に行っていない場合は、運営基準違反として 実地指導での指導事項となります。
具体的な介護会計基準は、次の4つになります。この4つのうち、会計単位分割方式→本支店会計方式→部門補助科目方式→区分表方式の順番で簡便になっていきます。 小規模の事業者の方の場合、部門補助科目方式または区分表方式、もしくは両方式を併用すると良いでしょう。
1. 会計単位分割方式
この方法は、施設あるいは事業所の単位 (以下「事業拠点」という。) ごとの介護サービス事業別にあたかも別の法人のようにそれぞれ独立した主要簿 (仕訳帳及び総勘定元帳)を有するものです。したがって、貸借対照表や損益計算書も事業拠点ごとに作成されることになります。
2. 本支店会計方式
この方法は、主要簿の一部を事業拠点の単位ごとの介護サービス事業別に分離して会計処理をする方法です。通常の本支店会計に介護サービス事業ごとの区分が 加わった方式になります。一般企業向けのソフトでも介護サービスをその補助科目等で区分すれば対応できますが、勘定科目と補助科目の初期設定には工夫が必要になります。
3. 部門補助科目方式
この方法は、勘定科目に補助コードを設定し、仕訳時にこの補助コードを記入することにより、介護サ-ビス事業別の数値が集計できるようにする方法です。 貸借対照表については介護サービス事業別に区分せず、収支及び損益を計算する方法です。
4. 区分表方式
この方法は、仕訳時に区分せず、計算書類の数値をそれぞれの科目に応じて按分基準を設け、配分表によって介護サービス事業別の結果表を作成する方法です。 科目の一部について補助コードを設けて仕訳時に処理することも併用されます。
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