実地指導・運営指導、加算・処遇改善加算について行政書士の浅井先生にインタビュー
2024年04月08日
福祉事業関係者の方必見!!運営指導や加算等について介護事業や障害福祉サービス事業のエキスパートである行政書士の浅井先生にインタビューしました。
弊社の提携先である行政書士浅井事務所 浅井先生をお迎えし実地指導・運営指導、加算・処遇改善加算についてお話いただきました。
介護事業や障害福祉サービス事業を始めようとお考えの方は是非ご参考にしてください。
実地指導・運営指導
【実地指導・運営指導について】
実地指導というのは指定権者(福祉事業を管轄する各都道府県の窓口)が介護事業所や障害福祉サービス事業所に行う定期的な調査のことをいいます。
この調査は令和4年度に「運営指導」という名前に変わりました。それまで6年に1回の頻度で指定権者が実地指導を行っていました。
しかし近年事業所が増加したため指定権者が出向いて調査することが難しくなりました。そのため調査担当の方がオンラインで事業所に質問しながら調査する運営指導という形をとるようになりました。
運営指導ではサービスの質や規定の基準する運営体制、加算等の報酬請求の実施適正を調査するため、平時から国の基準を満たして事業を行う必要があります。
【実地指導・運営指導の注意点】
いつ運営指導が入ってもいいように整備していくことが大事になります。
加算金を受け取っていたが、運営指導が入った際に実は加算の要件を充足できていなかったことが判明すると、評価された金額を返納しないといけなくなります。
悪質だと認定されたり、虚偽の報告をしたりしてしまうと最悪の場合営業停止や営業取消処分となってしまう可能性もあります。
加算
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【加算について】
通常のサービスを提供すると貰える報酬である基本報酬とは別に一定の基準を満たすと貰える制度として加算というものがあります。
「加算となる例」
・通常の基準は満たす必要のある配置基準よりも多く人を配置する
・専門的な知見や経験を持つ人を配置する
・働きやすい環境を整える
・職員の賃金の改善をする
また、加算は下記等の様々な用件があります。
・日々(毎日)の要件
・月の要件
・年単位の要件(前年度の実績)
これらを満たせれば加算をとることができます。
各加算によって要件が異なり、制度が複雑なものがあるので、それぞれの加算の取り方を把握し、注意する必要があります。
【処遇改善加算】
処遇改善加算というのは下記3種類です。
・処遇改善加算
・特定処遇改善加算
・ベースアップ支援加算
令和6年改正で1一本化される動きがあり、処遇改善加算等と呼ばれています。
この加算は受けれる金額が大きくなるため、人気の内容となっています。
処遇改善加算等は下記のような取り組みが必要になります。
・職員の賃金の改善
・職場環境の整備
・キャリアアップの仕組みを構築等
取り組みに応じて加算を貰えるシステムです。
この加算で受けとった加算額は会社に残してはならず、全てのお金を従業員に支給しなければなりません。
【処遇改善加算の注意点】
処遇改善加算によって得たお金は適切に使用することが大切です。
全額従業員に支給せずに会社にお金を残してしまったり、後から処遇改善加算の要件を満たせてないことが判明したりすると加算で得た金額を返さなければなりません。
そのため普段から定期的に要件を満たせているかをチェックして運営していくことが大事です。
運営指導や加算の他にも、事業で必要な各種許認可・指定申請についてお困りのことがありましたら、まずはお気軽にお問合せください。
【行政書士浅井事務所 浅井先生 メッセージ】
平成17年の5月に開業し、障害福祉サービス事業所や福祉事業所といった福祉事業所経営者の支援をメインに行う。サポート内容は事業所の開業、運営のサポート、融資等多岐にわたる。
【福祉事業所の経営支援を行おうと考えた理由】
かねてより福祉サービスに興味を持っていました。行政書士になり障害福祉について障害者総合支援法を通して学んでいました。その際、法律の中にどのような人でも差別されずに生きていける共生社会を目指すという基本理念があり、とても共感を覚えました。行政書士の立場で、より多くの人が生きやすいと思える世の中にしていきたいと強く思い、福祉事業所の経営支援を行うことを決めました。
【経営支援を行う上で大切にしていること】
法律上必要な手続きや行政の手続きを把握し、世の中の流れを汲んだうえで、介護福祉事業所様の「将来こうなりたい」や「こんなふうに運営していきたい」という思いに寄り添うようにしています。経営者の方の右腕になることを理念に事業を行っています。