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ミネルバ会計週報『在宅勤務(テレワーク)手当は 割増賃金の算定対象?』2024.06.17

2024年06月17日

在宅勤務(テレワーク)の普及

新型コロナにより、在宅勤務やテレワークが急速に普及し、東京や大阪など満員電車による通勤ラッシュが激しい大都市では、出勤不要な勤務形態として定着してきたように思います。
 パーソルキャリアの調査によれば、2023年11月時点でテレワークを導入している企業の割合は約66%、導入率は約9%、5類移行前に比べ「IT・通信」「小売・流通」「建設・不動産」の3業種は10%以上、テレワークを増やしているそうです。

割増賃金の算定基礎となる手当

法定労働時間である1日8時間及び週40時間を超過した場合の「時間外労働」、法定休日(週1日又は4週4日休めなかった場合)の「休日労働」、深夜10時から翌朝5時までの勤務に対する「深夜労働」を対象とする割増賃金が労働基準法に規定されています。
 割増算定の対象外となる手当は、①家族手当、②通期手当、③別居手当、④子女手当、⑤住宅手当、⑥臨時の給与の6種類で、社
労士受験生は頭文字をとって「カツベシジュウリン」と語呂合わせで覚えます。
これらの手当は割増賃金の基礎となると不公平が生じるため、限定列挙で除外されています。

「在宅勤務手当」の実費弁償分は対象外

厚生労働省の都道府県労働局長宛の通達「在宅勤務手当の割増賃金の算定における取扱い」では、在宅勤務に必要な通信費や光熱費などが実費弁償として支給される場合は、労働基準法の賃金に該当しないため、割増賃金の算定対象外としています。
なお、実費弁償と認められるには、就業規則などに計算方法を明示する必要があり、計算方法は客観的・合理的なものであることが求められます。
既に在宅勤務手当を支給している場合、在宅勤務手当を割増賃金の算定対象外とするには、実費弁償分とそれ以外に分ける必要があり、実費弁償の根拠を揃えるなど、実務上の取扱いが煩雑になってしまう懸念があります。

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