ミネルバ会計週報『健康保険の被扶養者 認定の収入要件』2024.11.11
2024年11月11日
健康保険の被扶養者(扶養家族)の手続き
新たに従業員になった人が、協会けんぽの被保険者で扶養家族がいる場合や扶養家族の追加があった場合、事業主を経由して「健康保険被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。協会けんぽ以外の健康保険組合の場合は配偶者が被扶養者であれば「国民年金第3号被保険者関係届」のみを日本年金機構に提出し健康保険は健保組合の定めた方法で手続きします。
被扶養者の認定
被扶養者に該当する条件は国内に住所があって、被保険者により主として生計を維持されていること、および次の①②のいずれにも該当した場合です。
① 年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)
同居の場合・・収入が扶養者の収入の半分未満
別居の場合・・収入が扶養者からの仕送り額未満
年間収入とは過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額を指します。
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。
雇用保険の失業給付を受ける前の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定も可能です。ただし基本手当(日額3,612円以上)の支給が始まった場合は被扶養者の削除の届け出が必要です。
また、収入が被保険者の収入の半分以上であっても被保険者の年間収入を上回らない場合、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して被扶養者となるか否かが決められます。
② 同一世帯の条件
ア、被保険者と同居でなくてもよい者・・
配偶者、子、孫、兄弟姉妹、直系の父母、祖父母
イ、同居している必要がある者・・ア以外の3親等内親族(叔父叔母、甥姪等)
夫婦ともに収入がある場合
夫婦ともに収入がある場合は、被扶養者の人数にかかわらず年間収入の多い方の被扶養者として認定されます。