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上田会計週報『国税庁の「申告所得税標本調査」 青色事業専従者給与の支給状況』2015.03.09

2015年03月09日

青色専従者を有する事業所得者は48%

国税庁が公表している統計(平成24年分申告所得税標本調査)によると、青色申告を行っている事業所得者のうち48%、不動産所得者のうち13%の方が、青色事業専従者給与を支払っているそうです。

(人) 青色 青専従有  割合
事業 91.0万 43.8万  48%
不動産 67.4万 8.8万 13%

この統計では、「事業者の合計所得階級別」に「専従者数」と「専従者給与額」も公表していますので、「専従者給与額」を「専従者数」で割れば、各所得階層の1人当たりの平均額が求められます。

青色専従者給与(事業)の平均は約215万

事業所得者が支払う青色事業専従者給与の1人当たりの平均額は約215万円、不動産所得者は約179万円となっています(全所得階層)。

ただ、内容を見てみると、事業所得者の支払う専従者給与の1人当たりの支給額はこの事業者の所得階層に応じて「ピンからキリまで」ということがわかります。

例えば合計所得階層の最下位の区分である「合計所得70万円」の方の1人当たりの専従者給与支給額は約121万であるのに対し、「合計所得が3,000万円超5,000万円以下」の階層では約704万円となっています。

統計表の中には「合計所得20億円超50億円以下」の方が1人いらっしゃって、専従者1人に対して3,600万円の支払いがあることが記されています。

青色事業専従者給与として支払うとなると「労務の性質」「提供の程度」「類似同業者の平均支給額」なども考慮しなければなりませんので、この方が一体どのような職務に携わっているのか気になるところです。

不動産所得者は「事業的規模」に限定

一方、不動産所得者については、もともと「事業的規模」(5棟10室基準)をクリアしなければ、青色事業専従者給与を必要経費とすることは認められていません。

そのため、不動産業の青色専従者給与の支給割合も13%と低いわけです。

1人当たりの支払額も110万~474万円の範囲といったところになっています。

一般的には不動産業の専従者としては、事務職に携わる方が主でしょうから、金額判断としては頷けるところです。

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