上田会計週報『消費税の還付 完全にアウトか !』2016.05.23
2016年05月23日
平成22年度の改正の抜け穴
自販機等の設置による消費税の還付、いわゆる、事業者免税制度及び簡易課税制度を利用した消費税の還付は、平成22年度の税制改正でかなり制約されました。
しかし、現実には、「まだまだできる消費税の還付」、「あきらめてはいませんか?消費税の還付」、といった節税を喧伝する書籍・雑誌等も多く出回っていました。
それもそのはず、還付の制約、すなわち、課税事業者選択不適用届出及び簡易課税選択届出が受理されないのは、あくまで、課税事業者を選択した2年間にマンション等を建築取得(調整対象固定資産の取得)した場合だけであり、課税事業者3年目に取得した場合には、免税及び簡易課税の選択の制約はありませんでした。
平成28年度の改正内容
ところが、平成28年度の税制改正においては、次のような改正がなされました。
①課税事業者が、簡易課税の適用を受けない課税期間中に国内における高額資産(一取引につき、支払対価の額が税抜き1,000万円以上の棚卸資産又は調整固定資産)の課税仕入れ等を行った場合には、当該高額資産の仕入れ等の日に属する課税期間から当該課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者の免税制度及び簡易課税制度は適用できない。
②また、自己が建設等した資産についても、当該建設等(税抜き1,000万円以上)が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間において、免税制度及び簡易課税制度は適用できない、とするものです。
この改正は、平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合に適用されます。
なお、平成27年12月31日までに締結した契約に基づき平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合には、従前の適用です。
ですので、ある意味では、事業者免税制度及び簡易課税制度を利用した消費税の還付は、完全に封じ込められた感があります。
今回の改正も、節税を喧伝する書籍・雑誌等が多く出回ったことに起因しているのかもしれません。