上田会計週報『賃金等の不利益変更』2017.08.07
2017年08月08日
賃金等労働条件の不利益変更には、労働契約法に定められた要件をクリアする必要があり、役割貢献給の導入など、賃金制度の改定にあたって、変更内容検討・労働組合との話し合い等適正に対処しなければなりません。
不利益変更が可能な要件と対処法
労働契約法第9条・第10条で定めている不利益変更の可能要件の概要と、対処法は次の通りです。
上記の要件に照らして、的確に対処し合理性がある変更であることを示す。
経営者・人事担当役員の留意点
制度改定を進める上でのポイントは次の通りです。
・経営上の必要性・合理性が得られるよう賃金制度改定の検討を行い、シミュレーションにより、具体的な効果や不利益変更など問題点の把握と対処法を検討する。
・労働組合、又は社員代表者への説明、協議を丁寧に行い、理解、納得を得る。