サービス付き高齢者住宅今後のニーズについて
2018年04月10日
こんにちは。介護開業会計サポートです。
介護業界での開業、会社設立をお考えのお客様の中でも、「サービス付き高齢者向け住宅」の開業についてのご相談も増えてきました。
サービス付き高齢者向け住宅、略してサ高住(サコウジュ)は平成23年の改正高齢者住まい法によりスタートしました。サービス付き高齢者向け住宅を事業として行う場合は、一定の登録基準を満たし審査に通らなければ、事業をスタートすることはできません。
サービス付き高齢者住宅と同じような内容として、「有料老人ホーム」があります。有料老人ホームの場合は、基本的には住まいと食事や生活支援のサービスが一体となっています。また介護サービスも同一事業所から提供を受けることができます。
サービス付き高齢者向け住宅は、事業を開設・継続するにあたり補助金や税制優遇を受けることもできます。しかし事業所開設にあたっては、自治体によって要件がございますので、事前にご確認のうえ進めていただくことが大切です。政府としても高齢化社会が進むにあたり、この高齢者向けサービス付き住宅を増やしていきたい考えを持っており、平成32年までに60万戸まで伸ばそうとしています。
サービス付き高齢者向け住宅開設の住宅要件としては、床面積が原則25㎡以上、便所・洗面設備の設置といった項目があります。「寄宿舎型」と「集合住宅型」の2種類があり、顧客のニーズにあった場所を作っていく必要があります。
サービス付き高齢者向け住宅では、「安否確認」「生活相談」の提供が必須要件とされています。それ以外に、食事の提供を行ったり、介護サービスを受けたりすることができます。介護サービスについては、住宅の運営主体や外部の事業所と契約を結びサービスを提供しています。有料老人ホームの場合は入居時に発生する入居一時金が発生するところがほとんどですが、サービス付き高齢者向け住宅の場合は、高額な入居一時金がないと言われています。高齢者からするととても嬉しい仕組みですが、事業主側から見ると一時金をあてにできないため、毎月の賃料やサービス料等できちんと利益を出すことが求められます。
また、経営観点で考えると、介護保険収入や食費収入を確保したほうが利益率が高くなるため、要介護者をターゲットとした「介護型物件」が増えていることも注目すべきところかと考えます。
サービス付き高齢者向け住宅協会が2017年に発表したデータによると、10~20戸の比較的小規模な物件は全体の1/4。300戸以下が約半分を占めています。データからも、大規模な住宅よりも小規模で立ち上げて、空室だった場合のリスクを減らしたいというところもあるのではないかとみられています。
需要が見込める都市部の場合は比較的規模を大きく行っているところもあります。金額としては、家賃だけでなく共益費、食事補助なども合わせて平均13万円。(2017年8月 サービス付き高齢者住宅協会データ)また、同じ建物内に訪問介護やデイサービスを併用しているところが約4割を占めます。
今後さらに伸びていくことが予想されるサービス付き高齢者向け住宅ですが、きちんと内容や事業として利益を出すこと、ライバル企業と差別化を行うことということは大切ですね。