ミネルバ会計週報『ふるさと納税と国地方係争処理委員会』2019.09.02
2019年09月02日
ふるさと納税は2019年6月に税制改正施行
個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。2018年度は全体で2,322万件、総額5,127億円の寄附がありました。
今年6月にはふるさと納税の改正が施行され、総務大臣による指定を受けていない自治体への寄附は、ふるさと納税の対象外となりましたが、この指定外とされた自治体である泉佐野市が、総務省に抗議をしています。
国地方係争処理委員会への意見陳述
「6月の改正後からはふるさと納税のお礼の品は用意せず、寄附のみの受付をする」と回答していた市を、過去の返礼品割合(寄附額と返礼品の価値の比率)で指定外にするのは法の遡及にあたるとして、泉佐野市は「国地方係争処理委員会」へ、審査申出を行いました。
この国地方係争処理委員会は、国の関与のうちに不服のある地方公共団体の長等からの審査の申出に基づいて審査を行い、国の関与が違法等であると認めた場合には、国の行政庁に対して必要な措置を行う旨の勧告等を行う機関です。税の分野で言えば国税不服審判所と似たような立ち位置でしょうか。
結論は9月上旬予定
泉佐野市の「法の遡及にあたる」との言い分を総務省は「5月以前の寄附はふるさと納税扱いするものだし、遡及ではない」と反論し、過去の状況を鑑みた上での指定除外については、「ふるさと納税指定制度に係る地方税法改正法が当然に想定し、許容するものだ」と主張しています。
また、この係争については委員会の規則にない「再答弁書」を総務省が出したことに対して、泉佐野市が機会の平等に反して公正公平さを欠くと批判し、再反論書の提出で機会の均等を確保するように求め、委員会側もそれを認めたようです。ちなみに再答弁書の提出は、規則にはありませんが禁止もされていないようです。
委員会は双方からの意見聴取も踏まえ、9月上旬までに結論を出す方針ですが、ここまでの泥仕合を見ると、ふるさと納税制度にはまだまだ整備が必要とも感じられます。