ミネルバ会計週報『住民票等への旧姓併記』2019.09.17
2019年09月17日
11月から住民票等への旧姓併記が可能に
旧姓で業務をしている方々には、少し嬉しいニュースかもしれません。住民票やマイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できるようにするための「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が平成31年4月17日に公布され、今年11月5日から施行されます。
登記はできていたけれど…
女性の社会進出等に伴い、旧姓使用についてはこれまでも様々な場所で議論がされてきました。商業登記の場面では、一足早い平成27年から、商業登記簿に役員の旧姓(婚姻前の氏)を併記することができるようになっています。
しかしながら、たとえ商業登記簿に旧姓が併記されていても、銀行口座の開設時などに求められる、運転免許証やマイナンバーカードをはじめとした「本人確認資料」には旧姓が記載されていません。金融庁では全国の主要銀行などに対し、旧姓での口座開設について協力要請を出しているようですが、本人確認資料に記載された新姓との整合性が取れないことなどを理由に、旧姓での口座開設を行ってくれるところはまだまだ少ないのが現状です。銀行口座以外にも、携帯電話の契約やクレジットカードの申し込み等、本人確認資料を提示しなければならない場面は多く、登記はできても結局新姓の使用を余儀なくされている方々は少なくありません。
旧姓を併記するには
住民票に旧姓を併記するためには、請求手続が必要です。旧姓が記載された戸籍謄本等を用意し、住所地の市区町村に対して請求を行います。住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓が併記されることになります。旧姓が各種証明に利用できるようになるため、たとえば旧姓で契約した保険や携帯電話、銀行口座等を旧姓のまま引き続き使うことも期待できます。
今回の政令施行により、旧姓の利用機会が一気に拡大するかもしれませんね。