ミネルバ会計週報『~ベンチャー出資で所得控除~2020年度の税制改正』2020.1.27
2020年01月27日
株式取得額の25%を控除
企業の内部留保にあたる利益剰余金は、18年度に前年度比3.7%増の463兆1308億円となり、7年連続で過去最高を更新しました。
こうした背景を踏まえ、政府・与党は2020年度の税制改正大網に、企業によるベンチャー投資の税負担を軽減する「オープンイノベーション税制」として、企業が一定額以上の投資をした場合に出資額の25%を課税所得から控除する方針を固めました。
資金力に乏しい中小企業には要件を緩和し、大企業は1億円以上、中小企業は1,000万円以上の投資が対象としました。また、海外のベンチャー企業に投資をする場合は、5億円以上の出資額を条件としました。
主な要件は?
■出し手の要件(出資側)
・ベンチャー企業に直接またはコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)を通じて出資を行う国内の事業会社
・特定期間(5年間)の報告義務
■受け手の要件(ベンチャー側)
・設立後10年未満の株式会社
・非上場会社であること
・大規模企業グループに属していない
・オープンイノベーション性の要件を満たすこと
※オープンイノベーション性の要件
・革新性:事業会社にとっての革新性
・リソース開放性:ベンチャーの成長への貢献
・ビジネス変革性:事業会社のビジネス変革に寄与する可能性
なお、新税制は2020年4月から2022年3月末までの出資に適用する期限があります。その他の条件として、特定期間(5年間)内に株式を譲渡したり配当を受けたりした場合は、その分の控除額を取り崩し、益金に算入が行われます。