ミネルバ会計週報『e-Taxで準確定申告も可能に!』2020.2.3
2020年02月03日
令和2年1月6日以降に提出される令和2年分以後の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書について、e-Taxでの電子申告が可能となりました。
準確定申告とは
所得税は暦年単位課税であり、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税をします。
ただし、年の中途で死亡した場合は、その相続人等が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税をします。この場合の申告を準確定申告といいます。
e-Taxで提出できるもの
①所得税及び復興特別所得税の準確定申告書(XML形式)
②死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(XML形式)
③準確定申告の確認書(PDF形式)
注意点
①相続人が2名以上いる場合で、相続人代表が、その他の相続人が受け取るべき還付金を代表して受け取る場合には、各相続人が申告内容や還付額等を確認した上で、署名・捺印した委任状が必要となりますが、これはe-Taxで提出することはできず、「書面」で提出する必要があります。
②所得税及び復興特別所得税の準確定申告書は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでの作成はできませんので、e-Taxソフト等を利用する必要があります。
③令和元年分以前の準確定申告書については、電子申告できません。
電子申告の効果
平成30年度税制改正により、令和2年分以降に青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合には、従前からの要件に加え、「e-Taxによる電子申告を行う」又は「電子帳簿を保存する」ことが要件とされたところでした。令和2年分以降の所得税及び復興特別所得税の準確定申告を電子申告で行うことにより、青色申告特別控除(65万円)の適用が受けられるようになります。