ミネルバ会計週報『企業発行ポイントの所得税法上の取扱い』2020.3.23
2020年03月23日
最近ではポイント還元事業の影響もあり、企業が発行するポイントを取得する機会が増えました。このポイントは、所得税法上課税されるのでしょうか?
国税庁の見解
国税庁は、国税庁ホームページの「タックスアンサー」でこのポイントの課税上の取扱いを明らかにしています。
商品購入時の代金の値引きは、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないという前提のもと、「一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しない」としています。このため、原則的には、わざわざ確定申告をする必要は無さそうです。
ただし、「ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。」ともしていますので注意が必要です。
一時所得であるとすると、その年中の一時所得の金額が50万円以下であれば、課税関係は生じないこととなります。
収入計上基準は「使用した日」
また細かいところですが、国税庁の見解では、総収入金額に算入する時期は、ポイントを「取得した日」ではなく「使用した日」の属する年分としています。所得税法では基本的に権利確定主義により収入金額を認識しますが、企業発行ポイントについてはこの考え方を採用していません。これは、企業発行ポイントの形成権的性格を考慮したように思われます。これに類似する税制非適格ストックオプションも、同じように権利を取得した時点ではなく、権利を行使した時点で経済的利益を認識する取扱いがされています。