グループホームの開業・会社設立支援(介護福祉開業会計サポート)
2022年09月01日
グループホームの会社設立増えています
介護・福祉業界の開業支援をサポートしている介護福祉開業会計サポートです。当社では、介護・福祉業界の会社設立・起業をサポートしています。福祉業界の起業相談のなかで、ここ最近グループホームでの開業相談が増えています。
グループホームには、「認知症の高齢者」と「障がい者」を対象にした2種類の事業があります。認知症高齢者対象としたグループホームを「認知症対応型共同生活介護」、障がい者を対象としたグループホームのを「共同生活援助」と分けられています。
■グループホームの会社設立・経営について動画で解説
グループホームの営業・採用支援を行っているSELPFULJAPAN合同会社にグループホームの経営、営業、採用について取材。
SELPFULJAPAN合同会社
https://www.tmotoshien.com/
グループホームの営業手法とは
グループホームの採用のポイントについて
グループホームをフランチャイズで開業する際の注意点
医療・介護・福祉業界への営業支援について(SELPFULJAPAN合同会社)
■認知症対応型共同生活介護
認知症の方への少人数(5~9人)を単位とした共同住居の形態でケアを提供するため、少人数制の介護施設という位置づけです。運営組織体は、株式会社、合同会社、一般社団法人以外にも、NPO法人や医療法人、社会福祉法人なども運営をしています。入居要件としては、65歳以上の高齢者で、要支援2及び要介護1~5の認定を受けている方が対象となります。
■障がい者向けグループホーム「共同生活援助」
障がい者向けグループホームは、マンション、戸建て住宅等を共同生活の場所として、相談、入浴、排せつ、食事のサポート、その他の日常生活上の援助を行います。障がい者の方の孤立防止、生活上の不安軽減、共同生活による身体・精神状態の安定など、障がい者自身の自立を目的としています。グループホームへの入居者は障がいのある方に限定されます。身体障害のある方で、65歳未満または65歳に達する日の前日までに、障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限定されます。
グループホームの会社設立・起業で考えること
1.グループホームの形態を決める
グループホームには大きく3種類の形態があります。まずはこの3種類からどの形態を選ぶかを決めます。
①介護サービス包括型
身体障害、知的障害、精神障害、難病患者の方が対象となります。介護サービスについては当該事業所の従業者がすべて提供し、 利用者の状態に応じて生活支援員を配置します。
②日中支援型
常時介護を必要とする方が対象です。2018年にできた制度で、重度障がい者への支援を目的とし、夜間を含む1日を通した生活支援員または世話人の配置など、常時の支援体制を確保しつつ、必要な介護サービスを提供します。日中支援型は1つの建物への入居を最大20人までなります。
③外部サービス利用型
身体障害、知的障害、精神障害、難病患者の方などが対象です。介護サービス包括型とは違い、介護サービスは、事業所が委託契約を結んだ指定居宅介護事業者が行うことになります。介護スタッフ(生活支援員)の配置は必要ありません。事業所の従業者がサービスを行うこともありますが、この点に関しては事業所の方針によって変わります。
2.開業準備金を計算する
グループホームの開業には、他の事業と比べても初めにかかるコストは多いと言われています。事業の特性上、「人が生活する住居」で必要となるため、施設要件も厳しく改装費用も発生し、初期コストがかかります。物件以外にも開業前にかかる費用として以下のようなものがあげられます。それぞれの項目で細かく事前に試算をしておくことが重要です。
・物件取得費
・物件改装費用
・人件費
・家賃
・HP作成費
・交通費
・会社設立費用
・指定申請費用
3.事業計画・収益計画を立てる
グループホームを事業という観点からみると、国から毎月一定の給付金を得られるため、安定した利益が得られるビジネスだといわれています。日本には障がい者が940万人近くいて、その数は毎年増加しています。利用者のニーズにこたえ続け、適切な施設整備・運営を行うことにより、事業所の利用期間が長くなり、結果として長期運営が可能となります。長期運営ができるようになれば、資金繰りや人材確保も安定してきます。
長期的に安定した経営をするためにも、創業前に事業計画書や創業計画書を作成する必要があります。絵にかいた餅にならないように、事業をシミュレーションしながら実現性の高い計画書を作成する必要があります。
グループホーム開業の流れ
当社の開業サポートについてはコチラをご確認ください。
1.事業計画書の作成
まずは、行う事業について事業計画書(創業計画書)を作成しましょう。計画書は専門家に任せるのではなく、経営者の自分の頭で考えることが重要です。事業計画書作成に向き合う時間が長いほど、いろんあシミュレーションができ、事業が成功する確率が高くなります。
2.会社設立
グループホームは個人事業主で行うことができないため、会社設立を行う必要があります。当社では株式会社または合同会社の設立を低価格でサポートしています。
3.資金調達
事業計画書を作成し、資金が不足している場合は、融資を受ける必要があります。創業時の場合は日本政策金融公庫または制度融資での申請となります。融資を受ける場合は、自己資金・業界経験が審査の大きなチェックポイントになります。
4.設備基準を満たした物件確定、人員確保、指定申請
グループホームを開業するためには、人員配置基準、設備基準、運営基準の全てを満たす必要があります。人員配置基準では、管理者、計画作成担当者、介護職員の配置が義務付けられています。物件が設備基準を満たしているかどうか事前に確認しておきましょう。基準を満たしておらず、別の物件に引っ越ししなければならなかったり、追加で改装しなければならないという話をよく聞きます。許認可申請については社会保険労務士などの専門家に依頼をして進めることをお勧めしています。
5.事業開始
準備が揃ったら事業開始です。創業前に立てた計画書どおりに進んでいるか確認しながら事業を行いましょう。
以上のような流れとなります。介護福祉開業会計サポートでは、グループホームの開業支援も行っていますのでお気軽にお問合せください。