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ミネルバ会計週報『どういう意味? 税法の中の「小泉構文」』2022.10.03

2022年10月03日

小泉構文」「進次郎構文」とは?

最近、ネットを閲覧していると、「小泉構文」「進次郎構文」という言葉を見かけませんか? これは、衆議院議員の小泉進次郎さんの独特な言い回しを揶揄したものです。
2019年9月の国連サミットに当時環境大臣であった小泉さんが参加しました。この時、小泉さんは「今のままではいけないと思います。だからこそ、日本は今のままではいけないと思っています」とコメント。
小泉さんの発言には、このような同義反復的な表現が多くみられます。例えば、「約束は守るためにありますから、約束を守るために全力を尽くします」「リモートワークのおかげでリモートワークできてよかった」など。これに、口さがない人達が「小泉構文」と名付け、広まってしまったようです。

棚卸資産の定義は「小泉構文」?

このような表現は小泉さんだけではありません。税法の中にも、それらしきものはあります。例えば、法人税法(本法)では棚卸資産を次のように定義しています。
商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう。
文章としては「棚卸資産とは、棚卸をすべきものをいう」ということ。「そりゃそうでしょうね」という声も聞こえそうです。
だったら政令を読んでみよう
次に「政令に定めるもの」と記されていますので、政令を見てみましょう。
政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 商品又は製品 二 半製品
三 仕掛品    四 主要原材料
五 補助原材料
六 消耗品で貯蔵中のもの
七 前各号に掲げる資産に準ずるもの
「これ本法と何が違うの?」と思った方も多いでしょう。政令も結局本法と同じようなこと(単なる棚卸資産の種類の例示)が書かれているだけ。棚卸資産の直接定義は記されていません。「棚卸資産とは何ぞや?」という問いの答えは書いていません。

では「棚卸資産」とは?

これには、棚卸資産の定義などは、本来的に税法が決めるものではなく、企業会計の定義を採用するべきという考えがあるようです。

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