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上田会計週報『平成27年からの贈与税計算 「特例贈与財産」とは』2014.10.06

2014年10月06日

平成27年からは「特例贈与」と「一般贈与」

平成27年からは相続税・贈与税の税制がガラリと変わります。

相続税は小規模宅地等の特例制度が拡充されるとはいえ、基礎控除額の引き下げ・税率改定と課税強化の方向が鮮明です。

一方、贈与税は最高税率を引き上げつつも、世代間の早期の資産移転を図るため、「特例贈与」(その年1月1日において20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与)により取得した財産(「特例贈与財産」)には、「特例贈与」でない贈与により取得した財産(「一般贈与財産」)よりも、緩和した税率が適用されることになりました。

 

平成27年からの贈与税の速算表

そのため、平成27年からの贈与については、「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の2種類の速算法が用いられます。

【H27.1.1以後の贈与 一般贈与財産用】

①200万円以下 10%(控除額)なし

②300万円以下 15%(控除額)10万円

③400万円以下 20%(控除額)25万円

④600万円以下 30%(控除額)65万円

⑤1,000万円以下 40%(控除額)125万円

⑥1,500万円以下 45%(控除額)175万円

⑦3,000万円以下 50%(控除額)250万円

⑧3,000万円超 55%(控除額)400万円

 

【H27.1.1以後の贈与 特例贈与財産用】

①200万円以下 10%(控除額)なし

②400万円以下 15%(控除額)10万円

③600万円以下 20%(控除額)30万円

④1,000万円以下 30%(控除額)90万円

⑤1,500万円以下 40%(控除額)190万円

⑥3,000万円以下 45%(控除額)265万円

⑦4,500万円以下 50%(控除額)415万円

⑧4,500万円超 55%(控除額)640万円

同一年で「特例」・「一般」がある場合

また、同じ年で「一般贈与財産」と「特例贈与財産」を取得する場合には、贈与税額の計算は次のとおりとなります。
? 合計贈与価額
一般贈与財産の価額+特例贈与財産の価額
? ?-基礎控除110万円
? ?×一般税率×(一般贈与財産の価額/合計贈与価額)
? ?×特例税率×(特例贈与財産の価額/合計贈与価額)
? ?+?=納付税額
 

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